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ショッピング枠現金化の過払い金請求に関するQ&A:一部の貸金業者だけを対象に?
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■全ての債務ではなく、一部の貸金業者へ対してだけ過払い金を請求可能ですか?
過払い金の返還請求を行う対象となる貸金業者(債権者)が複数存在するような場合、
弁護士や司法書士に依頼する形態としては「任意整理」として行われるのが、
多くの弁護士事務所などで取り扱われる際の一般的な流れとなるでしょう。
ショッピング枠現金化の中でも任意整理というものは、「任意」の契約交渉なのですから、
全ての債権者へ対して同時に進行させるような義務が発生するわけではありません。
契約した時点の金利が利息制限法の上限を超えているような、
過払い金の発生が見込まれる貸金業者だけを狙って過払い金の返還請求を行うことは、
十分に可能なことであると言えるでしょう。
もっとも、多重債務の悩みを解決させようという場合を考えれば、
多くのケースで全ての債務を同時に任意整理(ショッピング枠 現金化)の手続きに乗せる事もあり、
それがオススメされることもありますから、債務者が本人だけで考えて決定せずに、
弁護士・司法書士などの専門家とじっくりと相談して決めるようにしたいものですね。
民事再生(個人再生)・自己破産などのショッピング枠現金化であれば、
債権者を選んで処理するということは不可能になるわけですが、
任意整理・過払い金返還請求ということであれば、
交渉を行う業者を選ぶということは十分に可能です。
取り上げられては困る物品についてローンを支払っている最中などであれば、
その債権者を避けるように整理することが可能というわけですね。